契約前に受け取る書面で、何を確認するか
探偵に依頼するとき、契約の前に必ず書面を受け取ります。探偵業法が、契約の重要事項について書面を交付して説明することと、契約の内容を明らかにする書面を交付することを事業者に求めているためです(警察庁「探偵業について」 2026年9月17日確認)。当サイトが掲載5社の公式サイトで確認できなかった項目の多くは、この書面の中にあります。その書面で何を見るかをまとめます。
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- 相談 無料の社が多い
- 見積もり 範囲と金額が決まる
- 重要事項の説明 書面を交付して説明
- 契約 契約書面を交付
- 調査・報告
この2つは書面で行うことになっています。相談と契約のあいだに、受け取って読む時間が必ず入ります。
事業者に求められていること
警察庁が公開している探偵業法の説明では、事業者に次のことが求められています。
| 求められていること | 内容 |
|---|---|
| 公安委員会への届出 | 営業を開始しようとする日の前日までに届け出ること |
| 従業者名簿の備付 | 氏名・採用年月日・従事させる探偵業務の内容などを記載すること |
| 重要事項の説明 | 契約の重要事項について、書面を交付して説明すること |
| 契約書面の交付 | 契約の内容を明らかにする書面を交付すること |
| 秘密の保持 | 業務上知り得た人の秘密を漏らさないこと |
| 従業者への教育 | 探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行うこと |
| 資料の管理 | 調査で得た資料の不正・不当な利用を防ぐ措置をとること |
このうち重要事項の説明と契約書面の交付は、どちらも「書面」で行うこととされています。口頭だけで契約が進むことは想定されていません。書面を渡されないまま契約を求められた場合は、その場で決めない理由になります。
依頼者の側にも、提出する書面があります
依頼する側も、調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面を交付することになっています(警察庁「探偵業について」 2026年9月17日確認)。
これは事務所が依頼者を疑っているという話ではなく、法律が定めた手順です。この書面を求められたら、正規の手順が踏まれていると考えて構いません。逆に、何の書面もやり取りせずに調査が始まる場合は、手順が省かれています。
公式サイトで分からなかったことは、この書面に書いてあります
当サイトが掲載5社の公式サイトを確認した範囲では、次の項目は公開している社のほうが少数でした。
| 項目 | 公式サイトで公開 | ここで決まること |
|---|---|---|
| 中途解約の条件 | 1 / 5社 | 途中でやめたときに、どこまで払うことになるか |
| 返金の扱い | 2 / 5社 | 払った分が戻るのか、戻らないのか |
| 支払いの時期 | 1 / 5社 | 前払いか後払いか。いつ請求が来るか |
| 諸経費の扱い | 4 / 5社 | 提示された金額の中か外か |
| 報告書の仕様 | 2 / 5社 | 最後に何が手元に残るか |
公式サイトに載っていないことと、条件が存在しないことは別です。解約や返金の扱いは、通常この書面の中で定められます。サイトに書いていないのは、書いていないというだけのことです。
ただし読者の側から見れば、契約の直前まで条件が分からないという状態は変わりません。比較して決めたいなら、書面を受け取る前の相談の時点で聞くことになります。
書面を受け取ったら、この順番で見る
金額だけを見て署名すると、あとで動かせない条件が一緒に確定します。取り返しがつかない順に並べます。
- 調査の範囲と期間何日間・何時間・何名で行うのか。どこまでやったら終わりなのか。
- 総額と、その内訳提示されている金額に何が含まれ、何が別途なのか。税込か税別か。
- 追加請求が発生する条件延長したとき、対象が移動したとき、深夜になったときに何が増えるか。
- 中途解約したときの扱いいつまでなら、いくら戻るのか。着手後はどうなるのか。
- 支払いの時期と方法前払いか後払いか。分割が可能か。
- 納品されるもの報告書の形式、写真の枚数、データで受け取れるか。
- 契約する相手の名称と届出番号屋号ではなく法人名。届出は営業所ごとなので、行く先の番号かを見ます。
この順番は当サイトの判断です。あとから変えられない度合いが大きいものを先に置いています。
金額の前提は、書面を受け取る前に聞ける
UG探偵事務所は最低発注を調査員1名・3時間からと公開しており、時間単価と合わせると最小の依頼額が計算できます(ug-tantei.com 2026年9月17日確認)。こうした前提が公開されていない社でも、相談の電話で聞けば答えが返ってきます。書面を受け取ってから初めて知る必要はありません。
何を聞けばよいかは探偵事務所の選び方の末尾にまとめています。金額の比べ方は探偵の「1時間◯円」を、社をまたいで比べる方法にあります。
契約する前に、自分で確認できること
書面を渡されたその場で決めなくて構いません。持ち帰って読む時間をもらうことは、手順として不自然ではありません。次の7つを、書面の中から探してください。
- 契約する相手の法人名と、その営業所の探偵業届出番号が書いてあるか屋号と法人名が違うことがあります。届出は営業所ごとです。
- 調査の範囲・日数・時間・人数が特定されているかここが曖昧だと、追加請求の根拠も曖昧になります。
- 総額に何が含まれ、何が別途か諸経費の扱いを公式サイトで公開しているのは5社中4社です。
- 追加請求が発生する条件が書いてあるか延長・深夜・遠方などで何が増えるかが、ここで決まります。
- 中途解約したときの支払いと返金の扱い公式サイトで公開しているのは解約が1社、返金が2社です。
- 支払いの時期と方法公開しているのは5社中1社です。前払いか後払いかで用意するものが変わります。
- 納品されるものの形式報告書の仕様を公開しているのは5社中2社です。目的に足りるかを、ここで判断します。
分からない項目があれば、その場で聞いて構いません。書面を交付して説明することは、事業者に求められている手順です。
当サイトが確認できないこと
当サイトが見ているのは各社の公式サイトだけです。実際に交付される書面の中身は、当サイトでは確認していません。ここに書いたのは、法令上そこに書かれることになっている項目です。実際の書面に何が書いてあるかは、受け取った方だけが分かります。
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